西山・下出法律事務所
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事業者のための労働法・労働者派遣法

第2 休暇

1 有給休暇(39条)

全労働日の8割以上出勤していることが必要

勤続期間 6月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
※1 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
※2 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
※3 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
※4 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
※5 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

※は、以下の所定労働時間ないし所定労働日数のパートタイマー。
※1 週30時間以上、週5日以上、または年間217日以上
※2 週30時間未満、かつ週4日または年169日〜216日
※3 週30時間未満、かつ週3日または年121日〜168日
※4 週30時間未満、かつ週2日または年73日〜120日
※5 週30時間未満、かつ週1日または年48日〜72日

2 時季指定権(39条4項但書)

必要な交代要員を確保してもなお申出が集中した場合など、客観的に事業の正常な運営を妨げるためやむを得ないといえる事情のあることが必要。

3 産前産後の休業(65条1項・2項)

@ 産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)の間にある女性労働者から請求があった場合

A 産後8週間の間にある女性労働者
を就業させてはならない。

ただし、産後6週間経過後については医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。

4 育児休業(1歳に満たない子1人につき1回)・介護休業(介護の必要な家族1人につき1回)(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)

 

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