西山・下出法律事務所
電話 052-957-1106メール info@lwo.jp

 

事業者のための労働法・労働者派遣法

第3 安全衛生に関する義務

1 安全配慮義務

2 安全衛生教育をする義務

3 安全衛生管理体制に関する義務

安全衛生管理に携わるスタッフの選任(安全衛生法10条〜16条)、及び安全委員会・衛生委員会の設置(安全衛生法17条〜19条)の義務

(1)統括安全衛生管理者

常時使用する労働者数が1000人以上
ただし、
@林業、鉱業、建設業、運送業、及び清掃業:100人以上
A製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売及び小売業、家具・建具・什器等卸売及び小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車製造業、及び機械修理業:300人以上

(2)安全管理者

50人以上の@・Aの業種

(3)衛生管理者・安全衛生推進者・衛生推進者

50人以上           :衛生管理者
10人〜49人の@・Aの業種  :安全衛生推進者
10人〜49人の@・A以外の業種:衛生推進者

(4)産業医

50人以上

(5)作業主任者

高圧室内作業など労働災害防止のため特に管理を必要とする業種

(6)安全委員会

・林業、鉱業、建設業、木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、道路貨物運送業、港湾運送業、自動車整備業、機械修理業、及び清掃業:50人以上

・上以外の運送業及び製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売及び小売業、家具・建具・什器等卸売及び小売業、燃料小売業、燃料小売業、旅館業、及びゴルフ場業:100以上

(7)衛生委員会

50人以上

4 健康診断

@雇入れ時及びA1年に1回(業種によっては6ヶ月に1回)の定期健康診断を受けさせる必要がある。

そのほか、B有害業務に従事する場合やB海外に赴任させるときに、健康診断を受けさせる義務がある。
→ 結果を労働者本人へ通知するとともに、5年間保存。

 

前のページに戻る

 

 

 

 

 


名古屋の弁護士 西山・下出法律事務所