西山・下出法律事務所
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事業者のための労働法・労働者派遣法

第7 配転

1 配置転換:同一勤務地内の勤務場所の変更

(1)労働契約上、限定されている場合は、一方的命令ではなし得ない。

(2)特殊な技術・技能・資格を有している場合(医師、看護士、大学教師、アナウンサー、技師、保母、自動車運転手、電話交換手等)は、原則として認められない。

ただし、長期雇用を前提としている場合などで、他職種に配転され得るとの合意が成立していると認められる場合は、認められ得る。

2 転勤:勤務場所の変更

(1)労働契約上、勤務場所を明示的または黙示的に合意している場合、一方的命令ではなし得ない。

(2)(1)の合意がなくとも、

@ 業務上の必要がない場合、

A 転勤命令が不当な動機・目的をもってなされた場合、

B 労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合

には、転勤命令は権利濫用となる(最高裁判決昭和61年7月14日)。

※ 業務上の必要(前同判決)

当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替えがたいといった高度の必要性に限定されない。

労働者の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在が肯定される。

 

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