西山・下出法律事務所
電話 052-957-1106メール info@lwo.jp

 

事業者のための労働法・労働者派遣法

第8 出向・転籍

1 出向と転籍の相違

(1)出向

雇用先の企業に在籍したまま、他の企業において相当長期間にわたって業務に従事する。

(2)転籍

転籍元である企業との労働関係を終了させて、新たに転籍先の企業との間に労働契約を成立させる。

2 出向命令

(1)就業規則や労働者個人との間等での明示の同意が必要。

(2)就業規則等における包括的規定や採用時等における包括的同意の場合、@密接な関連会社間の日常的な出向であって、A出向先での賃金・労働条件、出向期間、復帰の仕方などが出向規定等によって労働者の利益に配慮して整備され、当該職場で労働者が通常の人事異動の手段として受容しているものであることを要する(大阪高裁判決平成17年1月25日など)。

(3)就業規則等の定めがあっても、

@ 労働条件が大幅に下がる場合や復帰が予定されていない
場合で、整理解雇の回避などそれを趣向せしめる企業経営上の事情が認められない場合

A 労働者に著しい生活上の不利益を与える場合

B 退職させることを企図した場合

には、権利濫用となる。

労働契約法14条では、「当該出向の命令が、その必要性、大将労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする」とされている。

3 転籍

(1)労働者の同意が必要。

(2)就業規則による場合、単に「転籍を命じうる」旨の包括的規定では足りず、転籍先企業を明示した明確なものであることが必要。

 

前のページに戻る

 

 

 

 

 


名古屋の弁護士 西山・下出法律事務所