西山・下出法律事務所
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事業者のための労働法・労働者派遣法

第18 労働契約終了後の誓約

1 秘密保持契約

合理性・必要性の認められる限り有効。

2 競業避止義務

義務者の立場(役員か、従業員か)や禁止期間の長短などに鑑みて義務者側を不当に拘束したと認められず、かつ合理的な必要性がある場合でなければ効力を有しない。

 

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