- 常に最新の情報を収集しています。
業者ごとに対処方法は異なり、その対応も日々変化しています。
当事務所では、愛知県の弁護士で行っている勉強会(名古屋消費者信用問題研究会)に所属し、最新の判例や裁判例の勉強に、たえず取り組んでいます。 - 名古屋にある事務所です。
地元名古屋で対応しています。
- 弁護士が対応しています。
- 140万円以上の過払い金請求の訴訟代理権は、弁護士にしか認められていません。
- 相談から解決まで、事務スタッフ等ではなく、弁護士が対応いたします。
- 無料電話相談を行っています。
初回無料で、電話にて相談いただけます。
誰に依頼したらいいのかということや、どう相談したらいいのか、迷っている人も多いと思います。電話で無料相談できますから、まずは、電話をして、判断してください。
無料電話相談
休業日 / 土曜・日曜・祝日
愛知県・岐阜県・三重県にお住まいの方で、借金問題、離婚、人身事故、事業承継、M&Aを対象に、初回のみ無料電話相談(原則20分以内)を実施しています。
無料相談の対象外でも有料相談も引き受けております。借金問題・離婚・交通事故についても、2回目以降は来所での有料相談となります。相談料は、5,500円(税込)です。
債務任意整理
Debt consolidation
サラ金などで多額の借金になってしまった場合の対処法としては、自己破産などより前に、まずは、いわゆる任意整理という方法で債務整理できないか、検討します。これは、一言でいえば、「借金を利息制限法で計算し直す」ということで、自己破産などすることなく、債務整理をするものです。
つまり、利息制限法では100万円以上の借金は15%まで、100万円未満の借金については、18%までしか、とってはいけないことになっています。しかし、サラ金などは、これを超える利息をとっており、払いすぎた利息があるわけです。
この「無駄に払った利息」を元本として払ったこととして計算し直すと、今請求されている金額より少なくなるわけです。それにより自己破産するほどにない金額になることがあるのです。場合によっては、少なくなるどころか、元本以上に支払っており、自己破産どころか、サラ金からお金(過払い金)を取り戻すことができる場合もあります。
そんなこと本当にあるんですか?って、思うかもしれませんが、決して珍しくありません。
6~7年以上支払を続けていて、サラ金から50万円の請求を受けているという場合、サラ金から過払い金の返金請求をできる場合が多いといえます。ときに200万円以上の返還過払い金を受けるケースもあります。
仮に、過払い金の返還を受けるまでいかない場合でも、だいぶ少なくなれば、これを3年無利息分割払いにする交渉をするなどして、支払えるプランにすることで債務整理をすることもできます。自己破産などすることなく、債務整理ができたり、ときには、債務整理どころか(支払わなくていいどころか)、お金(過払い金)が返ってくることもある方法です。
当事務所は、名古屋市内に事務所を構えており、当事務所弁護士は、名古屋地方裁判所および名古屋地方裁判所各支部の管轄する債務整理の案件を中心に数多くの債務整理の案件を扱ってきましたので、名古屋地方裁判所・名古屋地方裁判所各支部における裁判に精通しております。
また、名古屋市内あるいは愛知県内にかかわらず、特に三重県や岐阜県南部の事件も数多く取り扱ってきました。
破産
Personal bankruptcy
残念ながら任意整理による債務整理をしても、借金を支払っていけないことには変わりはないということもあります。その場合、支払不能として、自己破産をすることを選択するしか債務整理をすることはできないかもしれません。いわゆる自己破産です。
しかし、そんなに悲観することもありません。誰も喜んで自己破産する人はいませんし、自己破産は避けたいものとはいえますが、そうするしか債務整理ができないときには新たな再出発をするために、自己破産も大いに選択肢になるのです。
自己破産をした場合、日常的な家財道具を含めて、財産は全部取り上げられますか?
そんなことはありません。自己破産をした場合、もちろん、高価なものはお金に換えて配当しなければいけませんが、お金に換えることができない、あるいは、大したお金にはならないものまで、自己破産により取り上げられるわけではありません。
自己破産をすると、戸籍にのったり、選挙権がなくなったりなどの、いわゆる市民権や公民権の停止のようなことがありますか?
ありません。
自己破産をしたことが、子どもの進学に影響しますか?
しない、といっていいと思います。
自己破産をしたことにより、夫や妻に影響を及ぼしますか?
保証などの関係がなければ、ただ夫である、あるいは妻であるということだけでの自己破産による影響はありません。したがって、自己破産など債務整理をするなら、その前に離婚しなければ、ということもありません。
そのほか、自己破産したことによる重大な問題はありますか?
借金をしにくくなる(住宅ローンを組めない)こと以外には、自己破産のデメリットはあまり考えにくいケースが殆どです。
ただ、ケースによるので相談していただいた方がいいでしょう。ただし、自己破産しても、全ての人が借金を支払わなくてもよくなるわけではなく、免責という決定を得てはじめて借金を払わなくてよくなるのです。したがって、自己破産しても免責決定が得られなければ、借金を払わなくてもいいということにはならず、債務整理にはならないわけです。
そして、以下のような「不誠実」な点があると、自己破産をしても免責をしてもらえない場合があります。ただし、この場合にも、裁量で許される場合がありますので、性急に免責は無理と判断して自己破産をあきらめるべきものでもありません。弁護士に相談してみて下さい。
- 無駄遣いやギャンブル(パチンコなど)で借金を作った
- 財産を隠している
- ウソをついて借金をした
- クレジットで買った物をすぐに売った
- 返せないことがわかっていて借りた
- 7年以内に免責を受けたことがある
しかし、正直に申し出れば、前述のとおり、許してもらえることも多いので、相談前からあきらめるのではなく、一度相談してみて下さい。
当事務所は、名古屋市内に事務所を構えており、当事務所弁護士は、名古屋地方裁判所および名古屋地方裁判所各支部の管轄する債務整理の案件を中心に数多くの債務整理の案件を扱ってきましたので、名古屋地方裁判所・名古屋地方裁判所各支部における自己破産の運用基準などに精通しております。
個人再生
Individual rehabilitation
住宅のある人が自己破産をすると、住宅は売却することになるのが通常です。また、先程の(1)から(6)のような点で重大なことがある、ということでは自己破産をしても免責されないかもしれません。このような場合に、個人再生という方法があります。
これは、住宅ローン付の住宅をもっている場合に、住宅ローンだけは支払っていくことで、住宅を手放すことなく債務整理することができる方法です。また、自己破産の場合に免責を得られないような人でも、個人再生はできます。
この場合、住宅ローンを除く借金総額の5分の1もしくは100万円の多い方を3年の分割で支払うことになることが多いです。ただ、財産がある場合など、ケースバイケースで異なってきますし、また、住宅ローン付の家をもっていても、住宅を手放さずにはできない場合もあります。
また、自己破産とは異なり、安定収入があることが条件です。この方法がとれるかどうかは、要相談だと思います。
当事務所は、名古屋市内に事務所を構えており、当事務所弁護士は、名古屋地方裁判所および名古屋地方裁判所各支部の管轄する債務整理の案件を中心に数多くの債務整理の案件を扱ってきましたので、名古屋地方裁判所・名古屋地方裁判所各支部における個人再生の運用基準などに精通しております。
その他
Other
その人ごとの事情により、特定調停などのその他の債務整理の方法もあります。多重債務になった場合、具体的には例えば100万円を超える借金をサラ金などから追っている場合、債務整理をする必要があります。
支払えないと思いつつ、債務整理をせずに、苦しい返済を継続していくことは必ずしもいいことではありません。前述のとおり、法的には、もともと支払う義務のないものだったり、過払い金として返還を受けられる場合もあり、その意味でも債務整理をする必要があるのです。
また、債務整理することなく、家族に隠しておくことが、自分にとっても家族にとっても不幸な結果になることもあります。債務整理の必要がある場合には、少しでも早く相談するなどして動き出すことが必要であり、債務整理することなく放置していることが一番問題なのです。
まずは、ご相談ください。
当事務所は、名古屋市内に事務所を構えており、当事務所弁護士は、名古屋地方裁判所および名古屋地方裁判所各支部の管轄する債務整理の案件を中心に数多くの債務整理の案件を扱ってきましたので、名古屋地方裁判所・名古屋地方裁判所各支部における裁判・自己破産・個人再生の各手続に精通しております。
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