●相続放棄や限定承認は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に申述する必要があります。ただし、借金の存在を知らなかった場合その存在を知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が認められるなど、被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過した後でも相続放棄ができる場合もあります。
※手続の最後には、不動産の名義変更や相続税の申告が発生する場合がございます。この場合においても当事務所と提携している司法書士・税理士をご紹介させて頂きます。
相続についての認識は、「財産をもらう」とか「分ける」とか、実に様々であると思いますが、相続は、たとえ望まなくても、お亡くなりになれば必ず開始します。相続したくないのであれば、次のページにも書きましたように、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
遺産分割をするには、はじめに相続人を確定させる必要があります。これは誰が被相続人(お亡くなりになった人)の財産を受け継ぐかということです。相続人は、被相続人に配偶者がいれば、必ず配偶者は相続人になります。配偶者に加え、子(第1順位)、子がいなければ直系尊属(第2順位)・第2順位者がいなければ兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。
そのほか、被相続人より先に子や兄弟姉妹が亡くなっている場合に代襲相続といって、その子が相続人となることもあります。自分の知らない相続人がいることもあるので、戸籍謄本や除籍謄本で確認する必要があります。
相続人が確定すると、その後は、財産の分配方法を決める流れとなりますが、これは、基本的には話し合いで決めることができます。
しかし、話し合いでの解決ができない場合には、民法の定めに従い、家庭裁判所が審判することになります。この場合、原則としては、法律で定められている法定相続分によることになりますが、貢献の度合い(寄与分)や生前贈与などの過去に受けた利益(特別受益)により増減します。
前ページのように、相続や相続人は法律で決まっているため、必ず相続は生じます。しかし、被相続人が、借金などの負の財産(借金)を残して亡くなってしまう場合も少なくありません。ですから、相続問題を放置してしまうと、相続人は負の財産も引き取らなくてはいけなくなるケースも出てきてしまいます。
ここでは、3つの相続方法についてお伝えします。
そして、この3つの相続方法を見ていただければわかるように負の財産があるのに相続放棄などの適切な手続をとらなければ大変なことになります。また、相続税などのことを考えた場合、プラスの財産の把握も早期にする必要があります。つまり、被相続人の財産をきちんと調査をすることが非常に重要となります。
土地・建物等の不動産や自動車など、そして現預金や有価証券等をすべて確認したうえで、相続の方法を検討していかなくてはなりません。
遺言書には、自筆による方法もありますが、事後的なトラブルをなるべく防止するには公正証書によることが望ましいといえます。遺言書により、どの財産を誰に相続させるかを指定することができ、これにより、例えば、事業用の財産は後継者に相続させるなどのこともできるわけです。
生前贈与などと組合わせることにより、相続税のことも考慮し、円滑で合理的な相続や事業承継を検討しておく必要があります。特に、事業承継は、単なる個人的な問題にとどまらず、従業員らの生活をも含めた事業の基盤にかかわる重要な問題なのです。ただし、最低限これだけは相続人として留保することを主張できる遺留分があり、これを遺言書などにより侵害している場合には、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年(知らなくても相続開始から10年)以内であれば、遺留分減殺権請求権を行使することができます。遺言書は遺留分を侵害して作成しても有効であり、また遺留分減殺請求権の行使を受けなければ、遺言書どおりの相続となります。他方で、遺留分減殺請求権の行使を受けると、せっかく分割方法を指定しておいても、結局、遺産分割協議をしなくてはならなくなることになります。遺言書を作成する際には、このことをふまえて作成する必要があります。
具体的な相続の進め方をお伝えする前に、相続問題のサポーターとなる専門家、 国家資格者についてご説明したいと思います。
どの国家資格者が、どんなサービスやサポートをしてくれるのかを、ご存知ではない方も多いのではないでしょうか。各国家資格者の仕事内容を以下にまとめましたので、ご参考下さい。
まずは、身近な専門家に相談して、何をいつまでにしなくてはいけないのかを正確に把握し、相続の完了に向けて適正に進めていきましょう。
個別のケースについては、弁護士にお問合せください。