第15 期間の定めのある労働契約
(1)原則
3年を超える期間について締結してはならない。
3年を超える期間の契約をした場合、契約期間は3年となる。
(2)例外
@専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等(※)を有する労働者との間に締結される労働契約、及びA満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)は5年まで可能。
※厚生労働大臣が定める基準に該当するもの
@ 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む)を有する者
A 次のいずれかの資格を有する者
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士
B 次のいずれかの能力評価試験の合格者
システムアナリスト資格試験合格者、アクチュアリーに関する資格試験合格者
C 次のいずれかに該当する者
特許法上の特許発明の発明者、意匠法上の登録意匠の創作者、種苗法上の登録品種の育成者
D 一定の学歴及び実務経験を有する次の者で年収が1,075万円以上の者
農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、土木・建築技術者、システムエンジニア、デザイナー
学歴及び実務の経験 大卒:5年以上 短大・高専卒:6年以上 高卒::7年以上
学歴の要件については、就こうとする業務に関する学科を修めて卒業することが必要
E システムエンジニアとして5年以上の実務経験を有するシステムコンサルタントで、年収が1,075万円以上の者
F 国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者
1年を超えて引き続き使用している場合で、次の期間満了時に更新しない場合は、少なくとも期間満了の30日前までに更新しないことを予告すべき(パートタイム労働指針)。
3 短い期間の定め
労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない(労働契約法17条2項)。
その契約期間が満了するまで解雇することができない(労働契約法17条1項)。
何回も更新を繰り返しながら、長期に働いており、実質的に長期雇用となっている場合、期間満了という理由だけでは直ちに契約の終了を認めず、解雇権濫用の法理を類推適用し、契約打ち切りの合理性を判断する判例が多い。