第2 休暇
全労働日の8割以上出勤していることが必要
勤続期間 | 6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
※1 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
※2 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
※3 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
※4 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
※5 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※は、以下の所定労働時間ないし所定労働日数のパートタイマー。
※1 週30時間以上、週5日以上、または年間217日以上
※2 週30時間未満、かつ週4日または年169日〜216日
※3 週30時間未満、かつ週3日または年121日〜168日
※4 週30時間未満、かつ週2日または年73日〜120日
※5 週30時間未満、かつ週1日または年48日〜72日
必要な交代要員を確保してもなお申出が集中した場合など、客観的に事業の正常な運営を妨げるためやむを得ないといえる事情のあることが必要。
@ 産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)の間にある女性労働者から請求があった場合
A 産後8週間の間にある女性労働者
を就業させてはならない。
ただし、産後6週間経過後については医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
4 育児休業(1歳に満たない子1人につき1回)・介護休業(介護の必要な家族1人につき1回)(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)