第3 安全衛生に関する義務
1 安全配慮義務
2 安全衛生教育をする義務
安全衛生管理に携わるスタッフの選任(安全衛生法10条〜16条)、及び安全委員会・衛生委員会の設置(安全衛生法17条〜19条)の義務
(1)統括安全衛生管理者
常時使用する労働者数が1000人以上
ただし、
@林業、鉱業、建設業、運送業、及び清掃業:100人以上
A製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売及び小売業、家具・建具・什器等卸売及び小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車製造業、及び機械修理業:300人以上
(2)安全管理者
50人以上の@・Aの業種
(3)衛生管理者・安全衛生推進者・衛生推進者
50人以上 :衛生管理者
10人〜49人の@・Aの業種 :安全衛生推進者
10人〜49人の@・A以外の業種:衛生推進者
(4)産業医
50人以上
(5)作業主任者
高圧室内作業など労働災害防止のため特に管理を必要とする業種
・林業、鉱業、建設業、木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、道路貨物運送業、港湾運送業、自動車整備業、機械修理業、及び清掃業:50人以上
・上以外の運送業及び製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売及び小売業、家具・建具・什器等卸売及び小売業、燃料小売業、燃料小売業、旅館業、及びゴルフ場業:100以上
(7)衛生委員会
50人以上
@雇入れ時及びA1年に1回(業種によっては6ヶ月に1回)の定期健康診断を受けさせる必要がある。
そのほか、B有害業務に従事する場合やB海外に赴任させるときに、健康診断を受けさせる義務がある。
→ 結果を労働者本人へ通知するとともに、5年間保存。