第14 パートタイマー
1 有給休暇
前述第2の1記載のとおり
適用有り。
労働条件が就業規則等に明確に定められており、週の所定労働時間が20時間以上、かつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合、被保険者となる。
1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で働く通常の労働者の概ね4分の3以上の場合、被保険者となる。
募集情報の周知等何らかの措置を講じなくてはならない。
(1)解雇の有効性に関する正社員との異同
解雇権濫用の法理はパートタイマーにも適用される(東京地裁判決昭和42年12月19日)。
この意味において、正社員と大きな違いはない。
(2)整理解雇における正社員との異同
整理解雇において、正社員より先順位となり得るかであるが、通常の労働者との地位の差、採用手続が簡易に行われたこと、企業との結びつき、雇用継続への期待、貢献度等から、これを認める判例も少なくないが、必ずしも、パートタイマーだからといって一律に先順位となることが認められるわけではない。
支給しなくてはならない。