西山・下出法律事務所
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事業者のための労働法・労働者派遣法

第13 女性労働者

1 差別的取扱の禁止

@募集・採用、A配置・昇進・教育訓練、B定年・解雇などについて、差別的取り扱いをしてはならない。

妊娠・出産・産前産後の休業を理由に不利益な取り扱いをしてはならないのはもちろん、結婚を退職事由とすることなどもできない。

2 セクシャルハラスメント対策

(1)企業の方針を明確に定め、従業員への周知・啓発をする。

具体的に、書面化して従業員へ配布したり、就業規則に定めたり、研修を行うということが考えられる。

(2)相談・苦情窓口の設置

3 セクシャルハラスメントが発生した場合

(1)事実関係の調査を迅速かつ正確に行う。

(2)調査結果に基づき、適切な処分(指導、懲戒処分、配置転換など)を行う。

 

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