西山・下出法律事務所
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事業者のための労働法・労働者派遣法

第20 労働紛争

労働紛争の解決手段としては、以下の手続がある。

1 労働基準監督署

労働者からの申告による。

2 調停

簡易裁判所における話し合い。

3 訴訟

4 仮処分

終局的な解決手段ではなく、訴訟前に仮に地位や権利を保全
するための手続。

この手続中で和解することもあり得る。

5 労働審判

原則3回以内の期日で審理が終結する。

審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議申し立てをすると、労働審判はその効力を失い、訴えがあったものとみなされる。→訴訟に移行する。

 

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