事業者のための労働法・労働者派遣法
第20 労働紛争
労働紛争の解決手段としては、以下の手続がある。
1 労働基準監督署
労働者からの申告による。
2 調停
簡易裁判所における話し合い。
3 訴訟
4 仮処分
終局的な解決手段ではなく、訴訟前に仮に地位や権利を保全
するための手続。
この手続中で和解することもあり得る。
5 労働審判
原則3回以内の期日で審理が終結する。
審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議申し立てをすると、労働審判はその効力を失い、訴えがあったものとみなされる。→訴訟に移行する。